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債務の解決方法とは?

簿記3級の「手形の割引き」のときの「同店振出」で変な理解をしてしました…><現在、簿記3級の「手形の割引き」を勉強しています。
そこで、下記の例題があったので解いてみたのですが、変な風に覚えてしまい困っています。。
<例題>Q.得意先静岡商店から、売掛金の回収として受け取った同店振出、山梨商店引受の為替手形4500円を西海銀行で割引き、割引料150円を差し引かれた手取金を同行の当座預金とした。
A.借方(当座預金) 貸方(受取手形) (手形売却損)私の答えは…A.借方(当座預金) 貸方(支払手形) (手形売却損)としてしまいました。
私の中では、例題に「受け取った同店振出」とあったので、同店=自己振出の手形が戻ってきたのかと思い、自己振出の約束手形を受け取ったときは、手形債務が消滅するので、負債の減少として「支払手形」の借方で処理する。
と以前習ったテキストであったのを思い出し、支払手形で記載してしまいました。
変に理解してしまったのですが…どのように理解すればよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

友人が多重債務者です。
携帯サイトで見つけた金融会社へ連絡し新たに借金しようとしています。
しかしその会社からも断られ、委託している金融会社を紹介すると言われたようです。
…これは悪徳なのでしょうか?
はじめは私に借金の打診がありました。
急な話で何より多額(50万円)だったので断ったんですが、借金の理由が親の入院費だったので(入院中との話は聞いてました)、一瞬貸そうかとも思ったのですが…以前にも少しお金を貸した経緯があったので、正直戸惑います。
その金融会社から借りても大丈夫なのでしょうか?
CMとかでも聞いたことのないような会社名(クレスト?!クレスポ?!などだったような…)で、とても心配です。
インターネットでいろいろ見てみましたが、紹介屋なのかと思うのですが、どなたかわかる方がいれば教えて下さい。

履行不能に基づく損害賠償の要件に関して①履行が不能であること②履行の不能が債務者の帰責事由に基づくものであること③履行の不能が違法であること④損害が発生したこと⑤履行不能と損害との間に因果関係が認められること以上5つの要件が必要とされているところ、③に関して、その意味内容につきご教示ください。
「シケタイ」によると「履行遅滞の場合と同じ。
」としか解説されていません。
確かに、履行遅滞に基づく損害賠償の要件の一つとしての「履行しないことが違法であること」の意味、すなわち、同時履行の抗弁権や留置権という違法性阻却事由がないこと、については理解できます。
しかし、履行不能の場合は、そもそも債務の履行自体が不能になっているため、そのような債務者に対して、同時履行の抗弁権や留置権が与えられているとは考えられません。
したがって、「履行遅滞の場合と同じ。
」という解説には納得できないのみならず、上記③の意味内容自体が理解できません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・というか、よく考えてみると、たとえ不能な債務者といえども、同時履行の抗弁権の要件さえ具備していれば、なおそれを行使することができるのであって、債権者は反対債権につき弁済の提供をしない限り損害賠償請求できないということなのかなあ。。。。
というのも、債権者も履行不能に陥っている場合が考えられるから。
不能者が不能者に対し不能だから賠償しろっていうのも確かにオカシイ。
そういうことなのかしら。
なんとなく自己解決しちゃったみたいですが、この自説は正しいのでしょうか。

成功報酬を条件にサービスを提供した相手が、報酬を支払ってくれません。「これから払う意思はあるのか」と質問したら答えるのを拒否され、「当初は払うつもりであったか」と質問したら「答えるつもりはない」と言われました。報酬の不払いのケースで、刑事告発しようとしても、通常、「それは債務不履行だから民事で」と言われることが多いと思うのですが、「当初の意思」についてすら答えない(つまり、詐欺であることを否定しない)相手を刑事告発しようとする場合、警察や検察はどうみなすでしょうか。「それは債務不履行だ」と言うでしょうか。それとも、「相手が債務不履行だと主張しないから、刑事告訴できる」と言うでしょうか。
http://q.hatena.ne.jp/1151940672

現在自己破産申立中。
現在借入はABCDEの5社です、しかし5年程前に別のHIJKLM、6社からの債務は完済しています。
HIJKLM社へ過払請求し、過払金が入ってきた場合、過払金は自分の手元に残せますか?

» 会社運営上最低限作成しておくべき5つの文書 | Knotworking.biz~ベンチャーで働く人のための労働法、知的財産権・契約等の法務、労務・ビジネス情報サイト
ベンチャーで働く人のための労働法、知的財産権・契約等の法務、労務・ビジネス情報サイト注文、申込、金銭のやり取りなど法律関係を形成する行為(法律行為)は、文書の作成を要しないことが原則ですが(不要式行為)、万一トラブルが発生したときなどに備えて文書を作成しておくと、その文書には証拠としての価値が残ります。会社等を運営するに際して、万一のときのために最低限作成しておくと良い文書には、主に以下の5つがあ...
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